東村山市立秋津小学校 学校いじめ防止基本方針 TOP>学校長挨拶>いじめ防止基本方針 | ||||||||||||||||
平成26年4月1日 制定 平成27年4月1日 一部改定 平成28年4月1日 一部改定 平成29年4月1日 一部改定 平成30年4月1日 一部改定 平成31年4月1日 一部改正 1 基本的な考え方 いじめは、子供の人権を侵害する絶対に許されない行為である。いじめは、いじめを受けた子供の心に 永く深い傷を残すものであり、いじめはどの学級にも起こり得るという認識の下、日常的に未然防止に取り 組むとともに、いじめを把握した場合には学校が総力をあげて速やかに解決する。とりわけ、子供の尊い 命が失われることは決してあってはならないことであるため、早期発見・早期対応・早期解決を基本とした 次のような取組を講じていく。 (1)いじめを生まない、許さない学校づくり <いじめに関する子供たちの理解を深める> 子供たちがいじめについて深く考え理解する取組として、道徳の授業や代表委員会による主体的な 取組への支援を通じて、子供たち自身がいじめを絶対に許さないことを自覚するように指導する。 (2)子供たちをいじめから守り通し、子供たちのいじめの解決に向けた行動を促す。 <いじめられた子供を守る> いじめられた子供からの情報やいじめの兆候を確実に受け止め、いじめられた子供が安心して学校 生活を送ることができるようにするため、いじめられた子供を組織的に守り通す取り組みを徹底する。 <子供たちの取組を支える> 周囲の子供たちが、いじめについて知っていながらも「言ったら自分がいじめられる」などの不安を 抱えていることを直視し、周囲の子供の発言を促すための子供たちによる主体的な取組を支援すると ともに、勇気をもって教員等に伝えた子供を守り通す。 (3)教員の指導力の向上と組織的対応 <学校一丸となって取り組む> いじめに適切に対応できるようにするため、教員のいじめ問題への鋭敏な感覚と的確な指導力を高め る。また、教員個人による対応に頼るだけでなく、複数の教職員の協力を得るなどして、学校全体による 組織的な対応を行う。 <社会総がかりで取り組む> いじめが複雑化・多様化する中、学校がいじめ問題を迅速かつ的確に解決できるようにするため、保護 者や地域、関係機関と連携し、社会総がかりでいじめ問題解決に向けて取り組む。 2 いじめ防止に関する学校の組織体制等 (1)「学校いじめ対策委員会」の構成 ・校長、副校長、主幹教諭、生活指導主任、学年主任、養護教諭、スクールカウンセラー その他校長が必要と認める者(保護者等) (2)「学校いじめ対策委員会」の校内組織等の位置付け等 ・全ての教員がそれぞれの役割と責任に応じて主体的に関わり、連携・協力する。 ・学級担任は、全ての段階の各取組について、学級経営の責任者であるという立場の重要性を明確に 認識し、積極的・能動的な態度で当たる。 ・管理職は、全ての取組における最終責任者であり、それぞれの取組が円滑に行われるようマネジメン トする立場であることを認識し、取組状況の把握や的確な指示・助言を行う。 (3)「学校いじめ対策委員会」の主な取り組み内容
(4)「学校サポートチーム」の構成(役職等) ・いじめ対策委員会委員長、スクールカウンセラー、巡回相談員、市教育相談員、子ども家庭支援 センター・民生委員・校長・副校長・PTA役員 (5)「学校サポートチーム」の主な取組内容 ・校内のいじめ対策委員会と連携し、児童の健全育成の一層の充実を図る。 ・重大事態が発生した場合、いじめ事案の関係者と直接の人間関係、又は特別の利害関係を有する 者を除いた構成員により、調査を行う。 3 4つの段階に応じた具体的な取組 (1)未然防止のための取組 ・道徳教育、人権教育の見直しと指導の徹底を図り、教育活動の重要課題とする。 ・いじめ防止に関する年間指導計画を作成し、定期的な見直しと検証、研修を行うことで、子供たちの 生命・身体の安全等に関する危機管理意識を全職員に徹底する。 ・特別の教科 道徳の時間や学級活動等において「いじめに関する授業」の公開授業を行うことで、現実 的ないじめや実際的な対応について学び合う。また、いじめ防止についての授業を年間3回以上実施 する。 ・全校の生活規律はもとより授業規律の共通化を図る。 ・「認める」「ほめる」「励ます」「助言する」を適切に行い、「言われてうれしい言葉」を使い合い、「小さな 成功体験」の積み重ねを重視する。 ・全職員で『わかる授業づくり』を推進することで、子供たちの自尊感情や自己肯定感を高める。 ・いじめ撲滅に向けた主体的な児童会活動を支援する。 ・「学校いじめ対策委員会」「学校サポートチーム」を校務分掌に位置づけ子供たちの健全育成の一層の 充実を図る。 ・学校評価により検証と方針や方法の見直しを定期的に行う。 (2)早期発見のための取組 ・出席確認時の観察 ・いじめ発見チェックシートの活用 ・児童アンケートの実施(年間3回、5年間保存) ・児童館や学童クラブ等との情報共有 ・教育相談担当教諭とスクールカウンセラーによる全員面接(5年生からの聞き取り調査等) ・担任と児童との2者面談の実施(年間3回程度) ・生活指導主任による「いじめ実態調査」の実施・分析・活用 (毎週1度の生活指導打ち合わせにおいて報告・相談) ・学年主任を中心として、学年だよりや保護者会等の積極的な活用 (事実報告にとどまらず、いじめについての情報提供や取組の実態を知らせ、協力を仰ぐ) ・いじめ認知件数が0であった場合、保護者に公開し、認知もれがないか確認をする。 (3)早期対応のための取組 ①初期対応の取組 ・情報の収集と記録、情報の共有、事実確認など、速やかな対応策の検討、実施 ・いじめ対策保護者会の開催を通じた、保護者との情報共有 ・犯罪行為として取り扱われるべき状況や、重大事態につながる恐れがあると認める時は、市教委並 びに東村山警察署と連携して対処する。 ②被害児童への取組 ・担任、学年主任、養護教諭、スクールカウンセラー等による、被害の子供・保護者に対する心的ケア ・「あなたを学校全体で守り通す」「いじめられる側は悪くない。」など学級において担任が被害児童の 味方であることを明言する。 ・「いつから、何を、どのように」等の確認と詳細な記録をとり、事実確認を速やかに行う。 ③加害児童への取組 ・加害の子供に対する組織的・継続的な観察、指導 ・速やかに事実確認を行った後、加害児童がしてはならないことの明確化。 ・加害児童の保護者への連絡を行い、保護者の責務について確認する。 ・いじめが止まない場合、被害児童及び保護者が納得できるような謝罪の場を設定する。なおも止まな い場合は、加害児童を被害児童から遠ざける指導体制を確立する。 ④周囲の児童への取組 ・周囲の子供・保護者に対する心的ケアと観察、継続的な指導 ・「あなたを学校全体で守り通す「いじめられる側は悪くない」など学級において担任が被害児童の味方 であることを明言する。 ・「いつから、何を、どのように」等の確認と詳細な記録をとり、事実確認を速やかに行う。 ⑤その他(学校サポートチームとの連携、教育委員会・関係機関との連携、保護者・地域との連携等) ・加害・被害両者の子供の保護者への連絡や必要に応じて話をする場を設定し、事実に基づく速やかな 連絡や定期的な報告をするとともに、状況によって保護者(同士を含む)との話し合いの場を設定する。 ・地域人材を活用した活用した、登下校の見守り ・犯罪行為として取り扱われるべき状況や、重大事態につながる恐れがあると認める時は、市教委並び に東村山警察署と連携して対処する。 ・校長は、いじめが解消している状態が3か月以上程度継続していることを確認後、「学校いじめ対策 委員会」を開き、子供の状況等を総合的に検討し、いじめの解消を判断する。 (4)重大事態への対処 東村山市教育委員会への報告と連携を行うとともに、必要に応じて東村山警察署への相談や通報、 児童相談所、その他関係機関等との連携を行う。 被害の児童に対しては、緊急避難措置等について検討・実施し、複数の教員による該当児童の保護や 情報共有の徹底を図る。また、加害の児童やその保護者も含めた指導・支援を検討し、実施する。 4 校内における研修体制 ・学校いじめ対策委員会により、年間3回以上「いじめの未然防止に関する研修」を行う。研修のうち1回 は「基本方針」の内容確認と「重大事故」の定義について実施する。 ・道徳の時間や学級活動等において「いじめに関する授業」の公開授業を行うことで、現実的ないじめや 実際的な対応について学び合う。 ・「相手に対する思いやり」の心情や、自尊感情や自己肯定感を高めるための研修を年間3回以上行う。 ・週末の生活指導打ち合わせの時間を利用して、教職員間の報告・連絡・相談を密にとる。 5 いじめの新たな定義 ・行為を受けた児童が苦痛を感じていなくても、人権意識を欠く行動があった場合にはいじめと認定する。 6 東村山市立秋津小学校 学校いじめ防止基本方針の見直し 基本方針は定期的に見直しを行う。少なくとも年1回は見直しを行う |